相続の発生と遺産分割の考え方

遺産分割の基本

身近なご家族が亡くなることは、その覚悟があったとしても悲しいことです。しかし、悲しみの中でも、故人が有していた権利や義務について、ご遺族は整理や承継等それに対応しなければなりません。つまり、相続の手続きです。遺産分割には特に法的期限はありません。ただし、そのまま放置しておくと、何らかの形で後々ご遺族の皆様全員に面倒事が跳ね返ってくることも考えられます。早めにかつ適切に対応するに越したことはないのです。冒頭で触れたようにご遺族は故人が有していた財産上の権利や義務を包括的に承継します。承継する財産を「遺産」もしくは「相続財産」と言います。ご遺族と言っても、相続財産の承継処分(遺産分割)については、正確には「法定相続人」および包括受遺者等の方々がその対象となります。通常、故人にとって一番身近な存在だった方が相続人の代表者となり、中心として皆の考え方を取りまとめ、処分内容を整理・統括することが多いと思います。また、話を切り出すタイミングは、心が少し落ち着き、皆が集う49日あたりにするケースもよく聞きます。ここで、話し合いを始める前に確認しておくポイントが三つあります。一つ目が、故人の相続財産の内容確認をし、全て洗い出しておくことです。注意しなければならないことは、相続財産調査では、金銭的価値のあるプラスの財産のみならず、生前、故人が有していた債務等のマイナスの財産(相続債務)も把握しなければならないということです。プラスの財産が承継する「権利」であるなら、マイナスの財産は承継する「義務」の部分ということになります。二つ目は、話さなければならない対象の「法定相続人」等を、確定しておくことです。三つ目は、故人が遺言書を遺していないかどうかの確認です。(「法定相続人の確定」と「相続財産の調査範囲」は次のリンクを参照してください。<相続人と相続財産の調査>)相続財産の処分方針の話し合いのことを「遺産分割協議※」といいます。この協議の進行と決定には、次の注意事項があります。
 1協議とその内容決定には法定相続人全員が同意する必要があること
 2事前に相続財産・債務の内容は法定相続人全員が正確に情報共有しておくこと
 3民法上の法定相続割合はひとつの基準であり、全員が同意すれば、その
  割合に捉われない遺産分割内容も有効であること

 4遺言書がある場合、内容については、基本、全員(受遺者含む)が情報
  共有すること
  ※「遺産分割協議」と言っても、必ず一同が会して行うという必要はありません。分割内容に
   ついて全員の同意が大前提ですが、お互いの電話連絡等による話し合い・協議でも構いませ
   ん。
ただし、話がまとまったら、協議内容と結果を記した「遺産分割協議書」は全員の署
   名・捺印のもと証跡として残すことが通常です。
なお、遺言書は故人の意思として法的にも法定相続人等の意向より優先されるものですが、その内容を確認したうえで法定相続人(包括受遺者等含む)全員の同意ある場合、もしくは相続放棄や受遺者の遺贈放棄等があれば、遺言書とは違う内容の遺産分割を協議で決めることもあり得ますし、それはそれで有効です。逆に、一部の相続人の方が遺言内容に不満のため、協議での遺産分割を望んでも、全員の同意が得られなければ、遺言書の内容が優先します。なお、遺産分割協議が終わり、相続手続きが完了した後に遺言書が見つかったとしたなら、「遺言書の内容とおりでなくてもいい」という全員の同意がない限り、完了した遺産分割協議内容は無効となってしまうので注意が必要です。(遺言書の扱いや遺言書の重要性等は、別稿で記します)
遺産分割は、スムーズに終えたいものですが、ときに皆の主張が食い違いまとまらないことも多いのが事実です。令和2年の統計では、家庭裁判所が扱った遺産分割に関わる事件数は全国で年間約11,000件にのぼります。しかも、その32%が財産額1,000万円以下のケースとなっています。相続財産額はあまり関係ないのです。調停や審判となるとお互い時間も労力も多く費やします。やはり、これは避けたいです。「親の死を境にして、兄弟関係が変わる」とよく言います。これは、故人が望むこととは正反対のことのはずです。遺産分割にあたり、何よりも大切なことは、民法の規定を尊重し、「お互いが誠意をもって、相手の立場を理解し、思いやり・譲り合いの精神を忘れずに話し合いに臨む」こと。これにつきます。
日本の相続法は、諸外国の中でもかなり複雑と言われています。上記本文内容でも分かりずらい部分もあったかもしれません。当事務所は専門家として、相続人調査や遺産分割協議書作成、相続手続き全般等のサービスを行っていますが、あくまで中立的な立場での法的助言も必要に応じて行い、相続人の皆様の合意形成にも資する所存です。お気軽にご相談ください。

※なお、当掲載文に関連して、当ホームページ「関連コラム(専門家の視点)」に、「遺産分割~意見・主張の食い違いを丸く収められるか?」等遺産分割に役立つ記事を掲載しております。是非、ご参照ください。

                       (2026年2月~文責 小山田 真)

難航が予想される様々の相続パターンと手続き。対応のポイントについて

相続手続きは、相続人の構成等によって少し通常よりも配慮や苦労を要するケースもあります。本稿ではその代表的な例を挙げて考えてみたいと思います。
1. 別途配慮等必要な相続人等構成のパターン(例)
①故人~独身・子なし     相続人~兄弟姉妹およびその代襲相続人
(もしくは上記兄弟姉妹に加え異母兄弟がいる)
婚率が増加している現状、単身世帯は増加傾向にある。このパターンは増えると予想される。 <問題点>・兄弟等も高齢化しており、スムーズな手続きが困難なケースも。遠隔に在住していることや、甥や姪が相続人になるケースも考えられ、疎遠な関係にあることも考えられる。・故人の財産状況について詳しく把握できないケースもある(借入金の存在等)・孤独死の対応も考えられる
②故人~再婚している。前妻との間に子がいる
相続人~再婚者、再婚者との子、前妻との子
離婚経験者も相当な数に昇っており、このパターンもかなりある。 <問題点>・前妻の子にとっては、故人の財産の詳細が分かりづらい。・相続人同士が疎遠な場合が多い。
③故人~同性パートナーがいる
相続人~兄弟姉妹

日本においては、現状同性婚が認められていない。同性パートナーはそのままでは相続人にならない。 <問題点>・同性パートナーは相続人ではないため、相続手続きができない。・生活用銀行口座が故人のものである場合がある。・居宅が故人の所有名義だったら、住み続けることに問題が生じる場合も。
④故人~単身者である。   相続人~兄弟(複数人)だが、そのうち1人は現在所在(行方)不明である。 行方不明者の生死が不明の場合、とりあえず不在者財産管理人がその代理的立場で手続きを行う。 <問題点>相続人全員が揃わない遺産分割協議をしなければならない。・行方不明者に配慮した分割内容が求められる。
⑤故人~完全単身者である。相続人が存在しない。 残された遺産の管理は家庭裁判所から選任された相続財産管理人が行うことになる。 <問題点>故人にとって準相続人的な立場の人間(特別縁故者)が存在するかどうかで、最終的な遺産の行方が決まる。

2.上記一覧表における対応ポイント
①~⑤のケースは、残された相続人等にとって、遺言書を作成しておいてもらいたい典型的なパターンと言えます。遺産分割や相続手続きに通常よりも苦労を伴うと予想されるからです。残念ながら遺言書が残されていない場合の対応ポイントにつき以下解説します。
①故人~独身・子なし、相続人~兄弟姉妹およびその代襲相続人
日頃、兄弟間等で接触やコミュニケーションをあまり取っていないケースも考えられます。甥や姪にとっては、自分が故人の相続人になるとは考えてもいない場合もあると思います。急に遺産分割という話し合いもお互いの事情もよく分からないとか、面識が殆どなかったとか、兄弟間で仲違いしている等も考えられ、難航する可能性があります。法定相続人の一人でも欠けた遺産分割協議は無効となるため、まず相続人をしっかり確定すること。そのうえで故人の債務の存在含め財産調査を抜けのないように行うことが重要です。(また、故人に子や配偶者がいる場合等でも、その相続放棄により繰り上げで相続人になってしまう兄弟姉妹もいるので注意が必要です)。財産調査は各相続放棄を検討するうえで重要です。必要に応じて相続手続きに関しては、専門仕業等に依頼することも検討すべきと考えます。専門仕業が相続人間のハブとなり、各相続人の意見を調整しながら手続きしたほうがスムーズに進むことが考えられるからです。
また、異母兄弟(半血兄弟)が存在するケースも注意が必要です。異母兄弟は、通常の兄弟分の1/2の割合となりますが相続人の一人です。面識がなかったり関係が疎遠であれば信頼関係の構築から始め、不信感を生じさせないよう誠実な対応を取る等円滑に手続きを進められるようにします。
②故人~再婚している。前妻との間に子がいる、相続人~再婚者、再婚者との子、前妻との子
これも、①以上に遺産分割の話し合いが難航するケースのひとつと考えられます。ポイントとしては、再婚相手の方等が、前妻との間の子に故人に相続が発生したこと、相続人であること等をしっかり伝え、故人の財産状況についても包み隠さずに開示する等誠実な対応を取ることです。やはり、中立的かつ客観的な立場である専門仕業等に手続きを依頼することがベターなケースと考えられます。

③故人~同性パートナーがいる、相続人~兄弟姉妹
同性パートナーは、現在の日本の法律では法定相続人にはなりません(パートナーシップ制度の適用者であっても)。もし、故人に誰も相続人がいない場合等は、「特別縁故者(詳細は後述)」として認められる余地が場合によりあるかもしれません。

逆に、法定相続人が存在する場合、同性パートナーの遺産取り分はありません。従って、故人の生前に何らかの対策を取っておいてもらうことが重要です。対策として、遺言書作成は勿論のこと、故人と生前養子縁組を結び相続人の地位を得ること、同性パートナーが受取人になる生命保険契約を故人に結んでおいてもらうこと等が考えられます。
④故人~単身者である、相続人~兄弟が複数人いるが、1人は現在行方不明である。
相続人の中に行方不明の方がいる場合の対応としては、「不在者財産管理人」選任を家庭裁判所あて申し出ることになります。1年以上音信不通な者等が対象になりますが、家庭裁判所に「不在者」と認めらるには、提出書類準備等かなり手続き等が必要です。当該管理人は、不在者の死去確認・生存確認・失踪宣告確定までの間、不在者の相続財産の管理にあたる者ですが、その代理人として遺産分割協議への参加・合意も可能です。ただし、分割内容は不在者の財産取得分を法定相続割合以上にすることが家庭裁判所から求められます。
⑤故人~完全単身者である。相続人が存在しない。
この場合は、「相続財産管理人」が家庭裁判所より選任されます。家庭裁判所への申立人は故人の利害関係者(債権者や特別縁故者、地公体等)です。また、故人の相続人が全員相続放棄した場合も、選任されることになります。当該管理人は故人の相続財産を最終帰属先確定まで管理することになりますが、その最終確定までは順序をもって対応することになります。まず、最初に公告を打ち、故人の債権者の存在を確認したうえで、故人に生前の債務があればそれを清算します。次に清算後の残余財産(債務がなければ全財産)の処分につき、「特別縁故者」の存在確認と故人の財産について当該縁故者による分与請求の有無を確認します。なお、特別縁故者の認定は家庭裁判所の判断になります。
その基準としては、
ア.被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者、未認知の子、事実上の養子等) イ.親族等で被相続人の療養看護に献身的に努めた者 ウ.その他密接な関係にあった者 となっています。なお、分与請求がなされた場合のその認定判断も家庭裁判所の専決事項になります。
以上、これらの手順を経て、故人の相続(残余)財産があれば、最終的に国庫に帰属させることになります。つまり、相続債権者の存在の確認と清算→特別縁故者の分与請求確認・財産承継→国庫に帰属のステップを踏むことになるのです。
3.最後に
この他にも、通常の相続手続きよりは対応が難しくなるパターンもあります。
例えば、相続人の中に認知症により判断能力を欠いている方がいる、相続人の中に未成年の方がいる場合等です。いずれも、法的に必要な手続きを伴うケースです。

相続手続き等で対応に苦慮するケース等は、当事務所含め専門家にお問い合わせください。
※なお、当掲載文に関連して、当ホームページ「関連コラム(専門家の視点)」に、「遺産分割~意見・主張の食い違いを丸く収められるか?」等遺産分割に役立つ記事を掲載しております。是非、ご参照ください。
                      (2026年2月:文責 小山田真)