障害ある子の将来のため、親としてなにをしておくべきでしょうか・・

親亡き後、障害を持つ子の生活不安を無くすために・・・

「私がしっかりしているうちは、側にいて生活支援してやれるが、私がいなくなった後の障害のあるこの子の生活はどうなるのか」と将来を憂いている親御さんは少なくないと思います。
実際、日本において、令和7年現在、所謂障害者は1100万人超存在すると想定されています(身体障害~約420万人超、知的および精神障害~約730万人超)。今後も増加すると予想すると、全人口の10人に1人は何らかの形の障害ありと見込めるような状況になっています。障害者に対する行政的な支援も勿論ありますが、本稿では特に障害を持つお子様の親として、将来を見据え、お子様のために事前にとっておくべき有効な対策について考えてみたいと思います。

1.将来の不安要素を想定する
今は何とか対応できているが、将来、親御さん自身に健康上の問題が生じた場合やいなくなったときのこと等も想定し、その時点の不安要因をまず挙げてみます。
①障害者福祉施設等への入所をした際の子の生活資金確保(障害年金等を補
   足する資
金の準備)
②子の財産管理と法律行為についての対応(お子様の判断能力に難がある場
 合)

③自分自身の健康悪化や不測の事態発生時における対処
大きな要因を挙げると以上のような項目が挙げられると思います。その他、それぞれの家庭の構成や事情、本人の障害の種類等により、異なる不安要素も勿論いろいろあると思います。「もし、このような事態が生じたら、誰がどのような対応をすべきか。いずれにしても本人の生活環境はどういう形にするか、そのための資金は?」等、いろいろな場面を想定し、個別の対策を事前に講じておくことにより、今の生活に大きな安心感をもたらすことができます。

2.想定毎の対策を考える
(1)必要資金等の確保
まず上記①の生活資金の確保について考えてみます。親御さん自身の不測の事態発生をも想定しなければならないため、極力リスクを抑えた保守的な資産運用や蓄財方法を志向すべきと考えます。地道に蓄え、確実に残す考え方を中心に据えたうえで、子の長生きをも想定した適切な方策の導入(例えば、子を受取人とした年金保険契約締結、障害者共済の加入等)も検討します。まず、「自分が一線から引退した後、この子が、そして自分が、何年間生きるとして、いくらの資金を用意・確保しておくべきか」の観点から検討を始めてみてください。子のための資金確保と生活資金収支の安定は、親亡き後の問題を克服するためには最重要項目となります。それを把握するためにも、公的年金受給開始、施設入居等これからのライフサイクルのイベントに着目した「生涯の収支予想表(マネーフロー表)」の作成を強くお勧めします。
          (収支予想の例として下記の図表をご参照ください)

 
 このような表の作成に当たっては、子の生涯を通じて、収入・費用発生を伴う重要なイベント(年金受給開始、施設入居開始等)を可能な限り想定し、それぞれの資金収支額を見積もります(図表の「前提条件(イベント)」欄を参照してください)。もし、子が生活していくうえで、支出が収入を超過する状況が将来見込まれるならば、それを埋め合わせるべく相応の準備資金を確保しておかなければなりません。そして、それを取り崩すことにより、不足する生活資金を補填していくという想定を立てます。記載例の前提条件をもとに作成した上図表の内容を以下で概観してみます・・・
 ①親と同居しながら、障害者年金と就労による給与所得を得ている間は、
  生活資金の収支はプラスであり、準備資金は積みあがる。
 ②しかし、30歳以降に想定する施設への入居と後見制度適用が子の生活資
  金収支を悪化させ、途中、子は親の相続による財産取得(10百万円の想
  定)を得ても、60代後半を迎えると、生活資金が枯渇する(収支限界に
  達する)。
という予想となっています。前提条件のとおり、子が85歳まで生きると想定すると、その資金枯渇前には少なくとも15百万円程度の準備資金を別途工面してあげる必要があると示しています。こういった場合、子の生存期間中の資金収支改善の方策や、将来の準備資金の蓄財を前向きにかつ早急に検討する必要があります。

また、親の収入支出面を勘案したとき、現実として今後子の収支悪化に備える蓄財等が困難ということであれば、終局的に、子が親族等身内から支援を受ける、もしくは生活保護を受ける事態となる等も考えておかなければなりません(その場合、誰に相談し、行政手続き等を誰に任せるか等も確認しておきます)。この点含め日頃から行政サイド(社会福祉協議会、障害者支援センター等)の担当者と接し、支援制度等の情報取得をしておくことは重要です。加えて、将来の入所生活も想定し、障害者保護施設の選別も費用面含め早めに目途を付けておくべきです。
なお、資金的な準備を考える場合、大切な視点があります。それは、将来の物価の変動です。施設の入居費用等生活費全般は、今現在で試算した必要準備額で事足りると断定できません。例えば5年毎等期間を決めて、マネーフローや必要準備資金につき見直しをかけてください。
(2)子の財産管理と法律行為について
将来、親御さん自身も認知症等健康面で問題がでたとき、亡くなったとき等に備え、生活資金確保以外の面で生活支援対策をとることも必要です。子の意思能力・判断能力に問題がある場合、生活していくうえで大切な「法律行為」ができません。お金を使うことのみならず、同意事項等印鑑押印の必要がある、不動産等財産を処分する、行政に申請をする等単独での行為に支障が生じます。このことは、特に子が成人して以降の手続き対応についてが問題が生じます。
この場合、事前の対策として「成年後見制度」「家族信託」の活用が考えられます。成年後見制度は周知のとおり、子の代理人として法律行為をする権限を与えるものです。子が保有する財産の管理をはじめとして、その処分行為や諸々の契約行為、身上保護等をカバーできます。任意後見の場合、後見人は家族や親族もしくは知人等自分の信頼のおける人間を当事者間で決めることができるとういうメリットがあります。家庭裁判所が指定権限をもつ法定後見の場合は、身内以外の第三者が後見人に就任する可能性があること、費用負担も相応に覚悟する必要があること等のデメリットがあるため、できるなら任意後見の利用が適切と考えます。加えて、任意後見制度では、その代理権の範囲や内容も当事者間で決めることができる、任意後見契約発動のタイミングも当事者の判断で決められるというメリットもあります。
一方「家族信託」は子の財産管理やその処分についてのみのカバーになりますが、後見制度にはない機能を有していることが特徴です。家族信託活用で、親御さん自体の万が一の事態(認知症等発症や死亡等)に備え、信頼できる家族や親族等に元気なうちにご自分の財産管理を託すことができ、子の生活費用支出や施設入居費用捻出のための不動産の売却事務等を任せられます。最終的な残余財産の承継先も障害者等に指定できます(遺言的な機能)。任意後見との併用も適切な対応であり、親として将来の安心を付与できる親亡き後問題への対策となります。
(3)親御さん自分自身の健康悪化や不測の事態発生時における対処
 その他にも、ご自分の万が一を想定したときの対応として以下のような対  
 策も検討
します。
 ・遺言書を作成しておく~遺言書を残さない場合、ご自分の相続財産につ
      いては、
遺産分割協議で承継先を相続人全員で決めなければなりませ
  ん。判断能力に問題
がある子の場合、後見人が付いていないとしたら、
  相続人であったとしても有効
な話し合いができません。やはり、財産を
  承継する適切な人物を遺言で指定し
ておいた方が、遺産分割協議が必要
  なくなるため、適切な対応と言えます。

  配偶者以外の人に財産承継の指定をする場合は、負担付き遺言を挿入す
  ることが
いいかもしれません。例えば、「○○に金融資産を相続させ
  る。ただし、その負
担として、○○は△△(障害のある子)の健康状態
  を管理し、△△に適切な生活
費、医療費を支給すること」といった主旨
  の遺言内容を検討します。

 ・尊厳死宣言公正証書を作成しておく~これは、ご自分が重病等で医療的
  な延命措
置を取らない限り生命の維持ができなくなったときに備え「自
  分に対する延命
措置は取らないでほしい」と公正証書に記し、信頼を置
  ける者に託しておくこと
です。法的には効力を持たないものですが、本
  人の意思として、医師もその内容
を尊重することが多いです。このよう
  な生命に関する指示は、ギリギリの局面で
の医療的判断を求められる家
  族等にとっては、最後の砦になるのです。もしその
家族が障害を持って
  いる子しかいないときは、その子は生命に関わる大切な判断
ができませ
  ん。そのようなときの備えになるのが尊厳死宣言公正証書です。

 ・死後事務委任契約を締結しておく~もし、ご自分の葬儀の手続きとその
  後の事務
対応につき、障害を持っている子以外にそれを任せる適任者が
  いない場合、第三
者とこの契約を結ぶことにより、必要な死後事務の手
  続き等を事前に委任してお
けます。

3.最後に
以上、障害を持つ子の将来を心配する方々にいくつかの対策について考えてきました。家族によって様々な事情があり、悩みの内容、対応方法もそれぞれ異なると思います。しかし、いずれにしても「子に安心した生活を送らせてやるため、もしこうなったら、こういう対応を」と常日頃意識し、先手を打って備えるべきと考えます。それにより、親御さん自身の不安・ストレスも大きく軽減できるはずです。

当事務所は、上記のような悩みや不安のあるご家族に少しでも安心な生活を送っていただくために、課題解決に尽力したいと思っております。お気軽にご相談ください。
                      (2026年3月 文責 小山田 真)