遺産分割~意見・主張の食い違いを丸く収められるか?

円満な話し合いを志向する(その1)

1.遺産分割の現実
相続開始を機に、故人の遺産分割という現実に直面します。今まで真剣には考えてこなかったなら、なおさらのことまず何から始めなければならないかという初動についても、困惑する方がいるかもしれません。いすれにしても、共同相続人の皆様で話し合いながら、決めていくことには変わりありません。スムーズに合意が得られることを望むばかりですが、日本では遺産分割に絡み裁判所のお世話になるケースが、年間1万件を超えているという現実があります。このコラムでは、よく聞かれる各相続人の皆様における主張や意見の食い違い、遺産分割の難航に関して触れてみたいと思います。

2.話がこじれてしまう原因
まず、共同相続人の方々が、お互いに意思疎通可能との環境にあることを前提に、話がこじれてしまう3大原因について挙げてみます。
1.お互いに生じた不信感
2.遺産分割について公平感の見解相違
3.聞く耳をもたない相続人の存在
ここで、最初に2に挙げた「遺産分割について公平感の見解相違」から、考えてみたいと思います。遺産分割については、「民法に定めた相続割合を基準に考える」ということをご存じの方も多いです。これが、遺産分割における基本であり、公平な分割の基準であるとの判断は誰しも認めるものです。しかし、考えて見てください。たとえば、3人の共同相続人の方が、それぞれ1/3の法定相続割合を有しているとしたとき、分割すべき遺産(相続財産)の大半を不動産が占め、預金等金融資産が少ないとしたらどうでしょう。金融資産は、法で定めた割合とおりにきれいに分割できます。しかし、不動産はきれいに分割できるでしょうか。勿論、3者が1/3のづつの共有とするとの決着も可能ですが、不動産や自動車等の動産の場合、簡単にその結論に至らないケースがままありますし、しかも、不動産の場合は、共有状態への移行は決して望ましいものではありません。結論から申し上げますと、こういったケースでは、完全なる公平な遺産分割はほぼ不可能と当事務所は考えています。なぜなら、「公平」という概念は各相続人ごとに違うことが十分想定されるからです。3人の相続人の方々は、それぞれ成人し所帯を持っているケースも多いと思います。仮に、故人(父)が有していた遺産は居住用不動産(相続税評価額2000万円)と現金等が400万円(遺産合計2400万円)、相続人は長男A(父と同居)、長女B、次男Cの3人として考えてみます・・・
 ①相続人A(長男)の意見~自分たち夫婦は、母亡きあと病弱な父のこと 
 を思い、父との同居を続けてきた。10年以上、夫婦2人でその介護に努め
 てきた。その苦労を分かってほしい。それを考えると、今後も住み続ける
 予定の父の家は自分が相続するのが当然であり、それが公平と思う。現金
 等いらないので、全て2人で分けて欲しい。

 ②相続人B(長女)の意見~確かに介護してきた事実は認めるが、一方で
 長男はただで父の居宅に住むことが出来た。家賃代の負担がなかったこと
 を考えると、介護したことはなかば当然とも思う。うちは、住宅ローンも
 残っているし、息子の教育費用もまだかかる。長男夫婦のことを考えると
 父の家は長男取得で仕方ないが、それならば、それに見合ったお金は欲し
 い。それが公平な考え方と思う。長男の主張とおりなら、不公平と思う。

 ③相続人C(次男)~自分は遠くに住んでおり、父の不動産など部分的に
 でもいらないし、逆にそれをもらっても困る。とにかく、自分の取り分を
 多くしたい。父の家は極力高値(相続税評価額以上)で売却し、現金化す
 る。その上で、全遺産を3等分するのが一番公平な考え方と思う。


いかがでしょうか。3人の「公平」に関する意見や主張が明らかに違います。それぞれの主張の背景にある取得希望額は以下のようになると推察されます。
A(長男)の意見による~長男A2000万円(家)・長女B200万円・次男B200万円
B(長女)の意見による~長男A2000万円(家)・長女B800万円・次男C800万円
      ※ただし、AはBとCに合計で1200万円を自分の懐から代償金として負
       担し、上記BCの取得額に充当する(Aの実質取得分は800万円)。
C(次男)の意見による~全員が各800万円以上の現金取得
それぞれの意見や主張を考えた場合、第三者が客観的に見ると、上記の分割方法はどれもある意味「公平」と言えるかもしれません。また、B・Cの考え方はそれぞれ「代償分割」「換価分割」といって、実際によく使われます。しかし、問題はそこにあるのではありません。問題は、それぞれの「納得感」なのです。主張や考え方の違いがある中、遺産をそのまま放置しておくこともよくあります。実際、長男Aは少なくとも遺産分割が完了するまでは、父の家に住み続けることも可能です。しかし、話し合いが一度でもなされた以上、共同相続人それぞれが何もこの問題に手を付けない状態ですっきりした気持ちを維持することができるでしょうか。この例で言うと、父の存命時は別に仲違いもせず、普通に仲の良い兄弟同士だったとしても、遺産分割を機に、心の変化(関係の変化)が起きてしまうことは避けられないかもしれません。法律では、遺産分割の基準と基本的な考え方を定めている一方で、話し合いによる分割内容取り決めの自由を認めており、遺産分割実施の時期にも制限を設けていません。往々にして、最終的な判断を共同相続人の皆様のみに求めることにつき、困難な局面が発生します。結果、冒頭で申し上げたように、決着を得たければ、弁護士や裁判所にお世話になるケースが多くなってしまうのです。これにより、時間・労力等の負担が大変大きくなってしまいます。

3.では、どうしたらいいのか・・・
(1)民法の大前提を知る
当事務所は行政書士の業務運営をしており、弁護士の方々とは違い、1人の相続人の主張を代弁的に相手方に伝え、その主張を保護するような行為をできません。あくまで共同相続人の皆様全員に中立的な立場にたった法的な情報提供や考え方の助言・アドバイスしかできません。しかし、紛争に至ってしまう前に、客観的な助言等を聞いてもらうことで、落ち着いた判断を得ていただくケースもあります。例えば、遺産分割における民法の大原則をご存じでしょうか。民法からひとつの条文を抜粋します。
ー民法第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
かみ砕いて、相続人の皆様側に立ち、この条文を意訳すると以下が適切と推察します。
「遺産分割においては、お互いが相手側の立場や事情等を勘案し、思いやりの心をもって、話し合いをせよ」
実際、意図せず裁判になった場合においても、間違いなく裁判に関わる関連当事者においても、重要な判断基準になる条文のひとつと思料します。今後法改正が検討されても、この条文だけは未来永劫生き続けると筆者は強く思います。
ここで、前述の例に遡って考えて見ましょう。長男・長女・次男は、それぞれ「公平で納得できる遺産分割はこうあるべきだ」と主張しています。ポイントは「自分が納得する遺産分割はこうである」ということが前面に出ているということです。「決して、自分が全て取得するということではない。他の相続人の取得分を考慮し公平性を担保したうえでの判断だ」との言い分と思います。が、しかし、各主張の根拠は、「自分の立場と利益が中心」との判断を軸にしていると推測されるのです。民法906条が意図する趣旨とは、少し違うと思われます。なぜなら、条文では「各相続人の一切の事情を考慮して」とありますが、「各相続人が相手方に対し、自分固有の事情を主張して」決めよ・・とは定めていないと考えられるからです。多くの相続人の方は、遺産分割にあたり、まずこの重要条文の主旨を理解すべきです。
(2)前述の例で各相続人の個別意見・主張を客観的に考察してみます
まず、長男Aの意見から・・・「自分は苦労して父を介護してきた。その部分を勘案してほしい」を考えています。これは、共同相続人が民法で定められている故人への「寄与分」として認め・妥当と考えるかどうかの問題です。民法のおける寄与分の定義は、
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは・・・」としています。つまり、「長男Aの父への療養看護等の貢献により、父の財産は維持され、もしくは増加に繋がった」が判断のポイントになるのです。「父はお金がかかる病院や介護施設入居をしないで済んだ、結果、父の財産は減少せずに済んだ」が寄与分の要件です。
本事例で「寄与分」の取り扱いを実務面で簡単に補足すると、①ABC間で寄与分としてのAの取得額を合意決定する②仮にAの寄与分を400万円にするとしたら、遺産総額2400万円から400万円を別枠として控除した2000万円を実質の遺産分割対象財産とする等として、改めて遺産分割をすることになります。
ここで注意しなければならないことは、共同相続人間でこの寄与分について折り合いがつかず、裁判になったとしたら、それが認められるにはハードルが高いと言われていることです。なぜなら、民法では、以下のような家族や親族の在り方を定める重要な条文もあるからです。
ー民法第八百七十七条(扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
扶養とは、支え合い、助け合うことですが、金銭的な部分のみならず日常生活全般をカバーすることを含んでいることもお分かりだと思います。
この条文から推察するに、単に「父の移動が必要なときには、車に乗せて付き添い、助けてあげた」程度のことは、条文で示された家族である者の「義務」の範囲内であり、なかば家族として当たり前の行動とも言えるのです。法律の専門書の中には、「寄与分」として裁判で認められるためには、そういった通常の扶養義務の範囲を超えた療養介護、例えば「仕事を辞めてでも療養介護を優先した」等の事実が必要との指摘もあります。また、前述の例では、直系血族等ではない長男の妻も義父の介護に協力しています。実は、最近これも「特別寄与分」として民法で定義され、共同相続人以外の親族にも適用される「寄与分」が認められました。
条文では「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は・・」となっており、一般的な「寄与分」が求める要件とほぼ同じとなっています。故人に対する療養介護については、共同相続人の妻等配偶者でも「特別寄与者」として相続人全員に対する金銭請求が可能となったのです。このことも、実際の話し合いの中で考慮すべきことかもしれません。

ここで、話し合いに臨む前の大切な心構えをお伝えします。それは、いきなり法律に照らして、介護の程度は通常の扶養義務を超えたものだったのかとか、介護をした相続人の財産的貢献額はいくらが妥当であるか、自分の妻の貢献はどう考えるか等の議論をいきなり正面から展開し、結論を急がないことです。裁判所を介したやり取りではない以上、お互い感情的な水掛け論になってしまう可能性があるからです。それよりは、まず「介護は多くの自由を束縛し、大変だったでしょう」とか「皆の事情や大変さは分かっているから、自分が同居したうえで、介護を率先してやるべきと思った」といった言葉のやり取りから始める方が、どれだけ相手側の心に響き、心を和ませることになるかについては想像に難くありません。こういった気遣いのある声掛けこそが、「お互いの話を冷静に聞き、受け入れる耳を持つ」という結果を得るに違いありません。和やかに胸襟を開いた対話を始められれば、自分の主張や意見を通す気持ちよりも妥協点や解決策を見出す気持ちを優先させることに繋がるはずです。
誰しも「自分の言いたいことを相手に早く理解させたい、分かってほしい」と話し合いを始める前から、強く思っている訳ですから。
(遺産分割~主張の食い違いを丸く収められるか?その2 につづく)
                     (2026年3月:文責 小山田 真)

円満な話し合いを志向する(その2)

以下(その1)の続きです。

次に長女Bの意見から・・・「長男は、父の家に住み家賃を払わずに生活できた。父の介護をするくらいは当然」ついて考えて見ます。
この意見とおり、確かに、無償居住が前述の「寄与分」の移し替えと捉えることも、共同相続人の間ではひとつの考え方として「あり」かもしれません。その判断の妥当性はさておき(妥当性の判断は行政書士業務外です)、本コラムでは、民法に定める「特別受益」の考え方に照らして整理してみます。「特別受益」は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、・・・」と定義されています。要するに、相続人が生活していくうえで必要な金銭等の財産を故人から贈与等で得たという事実、挙式費用等を除き相続人の婚姻生活に必要な金銭等の財産を故人から贈与等で得たという事実を、遺産分割時に勘案してくださいということです。相続人に自宅建築用の土地、金銭を故人が贈与していたケース等が該当しますが、このような故人からの贈与財産については、相続人が「故人から遺産の一部を既に取得している」とみなす訳です。前述の例で考えると、仮に長男Aが故人の生前に600万円の贈与を受けていたなら、相続財産2400万円にこの600万円を加え3000万円とし、この額を基準に遺産分割を行います(これを特別受益の持ち戻しといいます)。その際、法定割合で考えるとABCそれぞれの取得分は1000万円になりますが、長男Aは600万円を取得済みですから400万円の取得となる訳です。(ただし、「特別受益」の認定は、「寄与分」の考え方と同じく、その贈与等が通常の故人の扶養義務の範囲を超えたものという点には注意が必要です。)
事例で言うと、長男Aは故人の家に家賃も払わずに住めたので、家賃相当分は故人から贈与を受けていたのと同じことという意見がBCから出る可能性もあると思います。重ねて言いますが、この判断の妥当性について行政書士である筆者(私)は言及することはできません。しかし、いずれにしても「特別受益」は前述の「寄与分」と並んで、遺産分割における争点になることがよくあることを押さえてください。特別受益と見做すかどうかは、共同相続人の方々の話し合いで決めることですが、これも折り合いが付かず裁判に至ってしまうこともあります。例えば、大学等の入学金等の教育費用を考えて見ます。通常、子供の教育費用等の負担は故人の扶養の範囲内であるとして特別受益とはならないものです。しかし、次のようなケースを考えてみてください。「長男Aの私立大医学部進学等に多額の費用を要した。そのため、BCの大学進学希望については故人の経済事情がそれを許さず、BCは高校卒業のみで終わらせた」。これはどうでしょうか。こういった場合、過去の裁判では大学の入学金等を長男Aの「特別受益」と認めた例があったのです。このように共同相続人の方が「特別受益」に絡んで、もしくは故人から受けた待遇や処遇に関することも含めて、ずっと前から不公平感を抱いていることもよくあります。
以上より、「それぞれが抱いている過去の経緯や感情等も斟酌して話し合いに臨む」ということの大切さを改めてご認識すべきです。それを踏まえ、相手方の心情を理解したうえでの妥協点の追求という姿勢を持ってください。
加えて、当事者全員が「時間と費用の嵩む裁判所での話し合いだけは回避する」という認識を当初から強く持つべきです。

3.最後に
当初、遺産分割の話し合いが難航する要因として、1.お互いに生じた不信感 2.遺産分割について公平感の見解相違 3.聞く耳をもたない相続人の存在 を挙げました。今までの内容により、2と3のポイントについてはご理解いただけたと思います。ただ、1の「お互いに生じた不信感」についても、遺産分割に際しては注意しなければなりません。お互いが不信感をもったまま話し合いを始めることは、最初からけんか腰にさせるようなものだからです。どういうことが不信感に繋がるかを最後に概観します。それは、かなり単純、もしくは些細な理由であることが多いです。例えば・・・
①故人の残した遺産が少額なので、そのまま他の相続人に知らせず放置していた。他の相続人は、故人の身近にいた相続人が黙って遺産を処分等したのではと考えた。
②「遺産は少ない」と故人の身近にいた相続人の1人から聞いたが、そんなはずはなく、一部隠しているのではと他の相続人が考えている。そもそも、遺産内容についての開示もない。
③故人の葬儀費用を自分がすべて負担したが、他の相続人は葬儀費用について何も触れず、見て見ぬふりをしているように思える。
④故人の葬儀では、多くの香典をもらっていると考えられる。葬儀費用はそう多くかかってないはずなのに(もしくは、故人の遺産から充当したはずなのに)、「あのお金はどうしたのだろうか」と邪推する・される。

上記の想定事象は、当事者よっては大騒ぎするような問題ではないとする場合もあると思います。しかし、どれを取っても、当事者の方々がお互いの連絡や相談等の大切さを意識し、それを怠りさえしなければ、つまらない誤解や不信感には繋がらない事象ばかりです。
少なくとも、故人に関わる
お金や財産のことについては、共同相続人の方々の間でできる限り正確な情報共有をしておくこと、連絡や相談を後回し等せず都度行うこと等が大切です(財産調査の結果などは、確実に伝える等)。上記の例に関連したことで言えば、葬儀にかかった領収書等費用明細を忘れずに保存・開示する等の対応を取っておく、余剰金となった香典等は、法事事に充当する等の意向を伝える等の対応も適切と思料します。
以上を総括すると、少しの心がけ次第で、多くのケースにおいて遺産分割の難行やその後の関係悪化を防げると考えられます。
家族・兄弟間の扶養義務についての民法条文ではないですが、本稿を通じ、家族・親族等は、いざとなったら頼りにする存在であり、蔑ろにすることは得にはならないということも改めてご認識いただければ幸いです。

家族の相続発生前に、遺産分割に関してのトラブル発生が予想される等不安があるならば、遺言や家族信託の生前(終活)対策を是非検討してみてください。本稿で解説したような家族の分裂リスクを事前に廃除できます。

少し長くなりましたが、当事務所は丁寧な対応をもって皆様の生前(終活)対策や相続手続きを全力でお手伝いします。お悩みや困り事を含めお気軽にご相談ください。
                        (2026年3月:文責 小山田 真)