相続財産(遺産)はいらない!の意思表示は・・・

相続財産(遺産)不承継とその対応は・・・

 皆さんは、亡くなられ方の相続人として遺産分割に接したとき、ご自分はどう対応するか等を考えると思います。このとき、状況によっては「自分は何もいらない」と判断される場合もあると思います。本稿では、故人の残した財産については、承継する意思はなく遺産分割等には関わらないと決めたときの対応方法を考えてみたいと思います。

1.方法は「相続放棄」だけではない・・・

 多くの皆様は、「相続放棄」という言葉、乃至は選択方法をご存じだと思います。しかし、遺産の承継をしないという意思を実現する方法は、これだけではありません。よくある例でいうと、遺産分割に際し「自分はなにもいらない」と他の相続人に宣言すること等も考えられます。勿論この方法も、「相続分の放棄」と言って、有効なものです。では、冒頭の「相続放棄」とはどんな違いがあるのでしょうか。
 そもそも相続の法的解釈とは?から考えて見ますと、相続とは「個人が有していた財産上の権利と義務を承継すること」ということです。例えば、次の家族関係で相続を考えてみます。

  父A(被相続人):相続人BAの妻)、CAの長男)、DAの次男)

    :相続財産(遺産)~自宅、現預金、自宅補修に要した債務(銀行借入)
    :BCDの法定相続割合:B(1/2),C(1/4),D(1/4)

 この場合、相続の原則を考えると、BCDAの残した財産上の権利義務全てを包括的に承継することになります。自宅と現預金は積極財産といい、債務は消極財産といいます。すなわち、前者は財産上の権利として、後者は財産上の義務として承継することとなる訳です。

 実は、この債務(故人が有していた借金等)の有無によって、「相続放棄」と「相続分の放棄」では大きな違いがでてきます。Dがこの2つの放棄を選択する場合を想定してみます。「相続放棄」を選択した場合は、初めからDは相続人ではないと見做されるため、権利・義務両方を承継する必要なしという法的な効果を得られます。それに対して、Dの「相続分の放棄」宣言による法的効果は、積極財産部分のみにしか及びません。要するに「相続分の放棄」では、Dは債務(義務部分)から完全に逃れられないということになるのです。仮にBCDの意向を認め、借金はBCが全て引き受けると合意したとしても、債権者である銀行は必ずしもその意向に応じる必要はなく、銀行は借金の残額について1/4の法定相続割合でDに返済請求が可能な立場を維持します。一方、このような合意は相続人間においては有効なので、Dが銀行の請求に対し、それに応じたとしたら、その分をBCに求償するという対応になります。これらの背景を考えると、DがAの債務の承継も含め、完全離脱の法的効果を得るためには、「相続放棄」を選択することが適切ということになります。また、細かい点を補足すると、「相続分の放棄」を選択したとしても、その相続人は「相続人としての地位」は保持し続けます。つまり、原則的に遺産分割協議の参加者であることに変わりはなく、遺産分割協議書にも「Dは相続財産を受け取る権利を放棄します」等と記載、署名・捺印することになります。

相続放棄 相続発生から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出る。以降、最初から相続人ではなくなるため、遺産分割等には関与しない。
相続分の放棄 他の相続人全員にその旨を宣言(意思表示)する。それについての他の相続人の同意は不要。ただし、遺産分割の当事者(相続人)という立場であることには変わりない。

手続きや意味合いをまとめると、上記のようになります。違いがはっきりとご理解いただけたと思います。この2つには、もうひとつ注意があります。それは法定相続割合等に違いが生じるということですが、この点は後述します。

 2.その他の方法もある・・・

 実はもうひとつ、「相続分の譲渡」というものがあります。これは、簡単に言うとDが「自分の相続分は兄Cに譲ります」と意思表示することです。この相続分の譲渡の場合、実務的にはCD間での合意事項となるため、「相続分譲渡証書」等をお互いで交わしておくことが通常です。この譲渡により、DCに自分の相続分(積極・消極財産とも)のみならず、相続人としての地位(寄与分の主張や遺留分請求等の権利)をも譲り渡すことになります。しかし、当該合意も前述と同様「債務」については、債権者に対しては効力を有するものではないことに注意が必要です。なお、このCD間の譲渡は有償・無償を問いないこと(課税体系には影響あります)、そして、他の相続人Bの意向は関係がありません。

.最後に~補足

最後に前記1で触れました法定相続割合の変化について、補足します。

<法定相続割合に違いが生じる~比較表>※前記例でDが以下を選択した場合

①相続放棄

Dは初めから、相続人ではなくなるので、Aの相続人はBとCのみ。従って、B:C=1:1の分割割合となる。つまりBCは1/2づつで分ける。

②相続分の放棄

本来、B:C:D=2:1:1(B=1/2、C=1/4、D=1/4)の割合。しかし、Dの放棄により、その1/4部分をBが2/3、Cが1/3で分割(B:C:D=2:1:0となるため)、つまり、Bは2/12、Cは1/12が追加される。従って、Bは2/3(=1/2+2/12)、Cは1/3(=1/4+1/12)の取得割合を得る

③相続分の譲渡

本来、B:C:D=2:1:1(B=1/2、C=1/4、D=1/4)の割合だったが、DからCへの1/4部分の譲渡により、B=1/2、C=1/4+1/4となる。つまり、BCはそれぞれ1/2づつの取得割合を得る

 なお、債務(借金)について、①は完全にDの債務履行義務がなくなりますが、②・③の場合においては、相続人間の合意等に関係なく、銀行(債権者)は本来の法定割合(B1/2、C1/4、D1/4)で各自に返済請求が可能であるという点に改めて注意しておいてください。
また、「相続放棄」には、その他の波及効果があることにも注意する必要があります。
 例えば次の家族構成で考えて見ます。
 ・・・父A(被相続人):相続人BAの妻)、CAの長女)
この場合において、仮にCが「相続放棄」を選択したとします。勿論Bは相続人であることに変わりはないのですが、Aに実母D(祖母)が生存している場合、新たな相続人はBDになるということです。法定相続割合はそれぞれ2/31/3になります。注意
すべきは、「相続放棄」の場合、新たに、次順位の者に相続権が生じる場合もあるということです。この点につき、「相続分の放棄」や「相続分の譲渡」においては、このような事態が生じないこともここで補足しておきます。
 これまで、相続に関する放棄の方法について解説してきました。「遺産は何もいらない」という意思表示の背景にもいろいろあると思います。他の相続人のことを想い、その権利を辞退するケースもあるでしょうし、借金等負の遺産承継を拒む目的等も勿論あるでしょう。その方法の選択で、「相続放棄」は、半ば絶対的で強い権利行使ということになります。一方で、「債務の承継を回避する」等の断固たる目的がないならば、「相続分の放棄」等、より簡易な方法を選択するという対応が適切と考えます。
         

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                (20263月:文責 小山田 真)