相続~遺産分割において備えておくべき知識

相続財産(遺産)はいらない!の意思表示は・・・

 皆さんは、亡くなられ方の相続人として遺産分割に接したとき、ご自分はどう対応するか等を考えると思います。このとき、状況によっては「自分は何もいらない」と判断される場合もあると思います。本稿では、故人の残した財産については、承継する意思はなく遺産分割等には関わらないと決めたときの対応方法を考えてみたいと思います。

1.方法は「相続放棄」だけではない・・・

 多くの皆様は、「相続放棄」という言葉、乃至は選択方法をご存じだと思います。しかし、遺産の承継をしないという意思を実現する方法は、これだけではありません。よくある例でいうと、遺産分割に際し「自分はなにもいらない」と他の相続人に宣言すること等も考えられます。勿論この方法も、「相続分の放棄」と言って、有効なものです。では、冒頭の「相続放棄」とはどんな違いがあるのでしょうか。
 そもそも相続の法的解釈とは?から考えて見ますと、相続とは「個人が有していた財産上の権利と義務を承継すること」ということです。例えば、次の家族関係で相続を考えてみます。

  父A(被相続人):相続人BAの妻)、CAの長男)、DAの次男)

    :相続財産(遺産)~自宅、現預金、自宅補修に要した債務(銀行借入)
    :BCDの法定相続割合:B(1/2),C(1/4),D(1/4)

 この場合、相続の原則を考えると、BCDAの残した財産上の権利義務全てを包括的に承継することになります。自宅と現預金は積極財産といい、債務は消極財産といいます。すなわち、前者は財産上の権利として、後者は財産上の義務として承継することとなる訳です。

 実は、この債務(故人が有していた借金等)の有無によって、「相続放棄」と「相続分の放棄」では大きな違いがでてきます。Dがこの2つの放棄を選択する場合を想定してみます。「相続放棄」を選択した場合は、初めからDは相続人ではないと見做されるため、権利・義務両方を承継する必要なしという法的な効果を得られます。それに対して、Dの「相続分の放棄」宣言による法的効果は、積極財産部分のみにしか及びません。要するに「相続分の放棄」では、Dは債務(義務部分)から完全に逃れられないということになるのです。仮にBCDの意向を認め、借金はBCが全て引き受けると合意したとしても、債権者である銀行は必ずしもその意向に応じる必要はなく、銀行は借金の残額について1/4の法定相続割合でDに返済請求が可能な立場を維持します。一方、このような合意は相続人間においては有効なので、Dが銀行の請求に対し、それに応じたとしたら、その分をBCに求償するという対応になります。これらの背景を考えると、DがAの債務の承継も含め、完全離脱の法的効果を得るためには、「相続放棄」を選択することが適切ということになります。また、細かい点を補足すると、「相続分の放棄」を選択したとしても、その相続人は「相続人としての地位」は保持し続けます。つまり、原則的に遺産分割協議の参加者であることに変わりはなく、遺産分割協議書にも「Dは相続財産を受け取る権利を放棄します」等と記載、署名・捺印することになります。

相続放棄 相続発生から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出る。以降、最初から相続人ではなくなるため、遺産分割等には関与しない。
相続分の放棄 他の相続人全員にその旨を宣言(意思表示)する。それについての他の相続人の同意は不要。ただし、遺産分割の当事者(相続人)という立場であることには変わりない。

手続きや意味合いをまとめると、上記のようになります。違いがはっきりとご理解いただけたと思います。この2つには、もうひとつ注意があります。それは法定相続割合等に違いが生じるということですが、この点は後述します。

 2.その他の方法もある・・・

 実はもうひとつ、「相続分の譲渡」というものがあります。これは、簡単に言うとDが「自分の相続分は兄Cに譲ります」と意思表示することです。この相続分の譲渡の場合、実務的にはCD間での合意事項となるため、「相続分譲渡証書」等をお互いで交わしておくことが通常です。この譲渡により、DCに自分の相続分(積極・消極財産とも)のみならず、相続人としての地位(寄与分の主張や遺留分請求等の権利)をも譲り渡すことになります。しかし、当該合意も前述と同様「債務」については、債権者に対しては効力を有するものではないことに注意が必要です。なお、このCD間の譲渡は有償・無償を問いないこと(課税体系には影響あります)、そして、他の相続人Bの意向は関係がありません。

.最後に~補足

最後に前記1で触れました法定相続割合の変化について、補足します。

<法定相続割合に違いが生じる~比較表>※前記例でDが以下を選択した場合

①相続放棄

Dは初めから、相続人ではなくなるので、Aの相続人はBとCのみ。従って、B:C=1:1の分割割合となる。つまりBCは1/2づつで分ける。

②相続分の放棄

本来、B:C:D=2:1:1(B=1/2、C=1/4、D=1/4)の割合。しかし、Dの放棄により、その1/4部分をBが2/3、Cが1/3で分割(B:C:D=2:1:0となるため)、つまり、Bは2/12、Cは1/12が追加される。従って、Bは2/3(=1/2+2/12)、Cは1/3(=1/4+1/12)の取得割合を得る

③相続分の譲渡

本来、B:C:D=2:1:1(B=1/2、C=1/4、D=1/4)の割合だったが、DからCへの1/4部分の譲渡により、B=1/2、C=1/4+1/4となる。つまり、BCはそれぞれ1/2づつの取得割合を得る

 なお、債務(借金)について、①は完全にDの債務履行義務がなくなりますが、②・③の場合においては、相続人間の合意等に関係なく、銀行(債権者)は本来の法定割合(B1/2、C1/4、D1/4)で各自に返済請求が可能であるという点に改めて注意しておいてください。
また、「相続放棄」には、その他の波及効果があることにも注意する必要があります。
 例えば次の家族構成で考えて見ます。
 ・・・父A(被相続人):相続人BAの妻)、CAの長女)
この場合において、仮にCが「相続放棄」を選択したとします。勿論Bは相続人であることに変わりはないのですが、Aに実母D(祖母)が生存している場合、新たな相続人はBDになるということです。法定相続割合はそれぞれ2/31/3になります。注意
すべきは、「相続放棄」の場合、新たに、次順位の者に相続権が生じる場合もあるということです。この点につき、「相続分の放棄」や「相続分の譲渡」においては、このような事態が生じないこともここで補足しておきます。
 これまで、相続に関する放棄の方法について解説してきました。「遺産は何もいらない」という意思表示の背景にもいろいろあると思います。他の相続人のことを想い、その権利を辞退するケースもあるでしょうし、借金等負の遺産承継を拒む目的等も勿論あるでしょう。その方法の選択で、「相続放棄」は、半ば絶対的で強い権利行使ということになります。一方で、「債務の承継を回避する」等の断固たる目的がないならば、「相続分の放棄」等、より簡易な方法を選択するという対応が適切と考えます。
         

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                (20263月:文責 小山田 真)


最低遺留分について考察します・・

 民法は、相続人の最低遺留分の規定を設けています。その背景は「相続人の今後の生活を勘案して、最低限の保証を与えること」であり、相続人の遺産取得の権利として最低限の基準を定めたものです。相続発生時によく争点になる「遺留分侵害」の発生。その原因は、「遺言の内容のよる」もしくは「故人(被相続人)の生前贈与(特別受益※)の存在」によります。本稿では、この遺留分の侵害があったときの侵害請求をする側およびされる側の視点から、その対応について考えてみたいと思います。
  ※特別受益者とは、「故人から、生計の資本として、又は婚姻費用として財産の
   生前贈与を受けた者」のことです。

  <簡単な遺留分侵害の考え方~参考例>
    被相続人(父)~相続発生時の遺産額:2000万円
    相続人:母、長男、長女、二男
     (それぞれの法定相続割合は、母1/2・長男1/6・長女1/6・二男1/6)
      ※長男は父の生前に時価6400万円の自宅の贈与を受けていたとします。
      ・遺留分額算定の基礎財産額=2000万円+6400万円※=8400万円
         ※贈与された自宅分を持ち戻していることに注意してくださ。
      ・法定相続割合による各相続人それぞれの財産取得基準額
        母:8400万円×1/2=4200万円
        長男・長女・二男:8400×1/6=各1400万円
      ・各相続人それぞれの最低遺留分額
        母:4200万円×1/2=2100万円
        長男※・長女・二男:1400万円×1/2=各700万円
          ※実際には、長男は自宅の生前贈与を受けていますので、遺留
           分はありません。
       →上記の場合、相続発生時の遺産は2000万円しかありませんので、法
        定割合を基準に遺産分割するとしたなら、長男は、母の2100万円・
        長女の700万円と二男700万円の最低遺留分を充足するため、1500
        万円(=2100+700+700-2000)を侵害額として負担します(長
        男に対し、他相続人全員から侵害請求があった場合です)。
       
   最低遺留分の金額算出方法や考え方は次のリンクを参照ください。
<遺留分額の算定方法(算定順序)


1.なぜ遺留分の侵害が起きるのか。

 それは、簡単に言うと、故人(被相続人)が一部相続人に対して何らかの意思と想いを有していたということに他ありません。例えば、遺言を残す際に、「長男には、介護や療養ですごく世話になった」「長女は、子供が多く生活が大変だろう」「長男に比べ、二男には何もしてやることが出来なかった」等を考慮した結果であったりする訳です。また、生前に一部の子息に対し住宅購入資金を工面してあげた等といった特別受益に該当するケースが、遺留分侵害に繋がることもあります。
 遺産分割の際にも、このような扶養義務の範囲を超過し、生計の資本等として多額の供与をする生前贈与(特別受益)を、遺産分割時にそれを相続財産の一部として持ち戻す対象(それを含めて遺産分割を行う)とするかどうかが、大きなポイントになります。より厳密に言うと、故人が「扶養義務の範囲を超えた贈与になるが、相続財産の前渡しとしてそれを行う」という意思があった場合には、「当該特別受益を持ち戻し対象にする」という認定基準となります。相続財産の前渡しの意図があったならば、それは、確実に、遺産分割の際、持ち戻して話し合う必要があります。一方で、相続財産の前渡しとしてではなく、それとは別枠で、上述の遺言理由等をもとに生前贈与していた場合は、「遺産分割の際は、それを持ち戻さないで考えて欲しい」という故人の意思があったと推定される可能性があります。
 いずれにしても、大切なことは、遺産分割で持ち戻す対応を要するかどうかの観点を論じる以前に、「特別受益に該当するならば、遺留分額算定の際には、それを必ず勘案しなければならない」ということです。

2.遺留分侵害に関し、そのトラブルを想定した事前対策は
 まず、考えられるのは、遺言を残す・生前贈与をする皆様が、なぜ相続人毎に財産分けの濃淡を付けるのかを事前に説明し、理解を得ておくことの他、遺言書の付言、エンディングノート等で理由を記しておく等の対応が考えられます。つまり、遺産分けについて相続人間で納得が得られないときに備え、遺留分侵害等の争いに繋がりないように配慮する訳です。
 他にも遺産分けに濃淡を付けたいときには、相続財産とはならない生命保険契約による保険金受取人指定の利用を検討する、侵害請求を想定して金銭等を対象の相続人に多めに渡すようにする等も考えられますが、いずれにしても相続人間でいらぬ差別感を醸成させぬよう配慮をすべきです。
 特に遺留分について問題になりやすいのは、不動産の扱いです。相続財産において金融資産に比べ、不動産の比率がかなり高い場合等は、不動産を承継する方(侵害の請求が想定される側)にとっては悩ましい問題になってしまうのでこれも注意と配慮が必要です。

3.遺留分侵害請求の実務的知識について
 相続人の皆様においては、遺留分侵害の事実を確認し、その請求を意思決定する場合もあると思います。その場合の留意点は以下です。
 ①請求期限に注意する~侵害の事実を知ってから1年、相続開始から10年
  が行使期限になります。
 ②遺留分侵害請求は一身専属権です。請求するかどうかは侵害された相続
  人の自由意思です。権利を有する本人が請求せずに亡くなった場合、そ
  の権利は本人の相続人に継承されることはありません。ただし、請求後
  に亡くなり、請求額未受領の場合はその受領権は相続対象になります。
 ③また、侵害請求権は専門的には「形成権」であり、請求者の単独意思表
  示で法的な効力が発生します。通常、侵害請求について、最初に相手方
  に送付する「通知書」等は内容証明郵便を利用するケースが多いです
  が、請求当初においては、具体的な請求金額の記載は必ずしも要しませ
  ん。なお、具体的な金額通知は、5年以内という期限があります。
 ④「遺留分の放棄」という選択があります。これは侵害を受けた者がその
  「侵害請求の権利」を家庭裁判所へ申し出て、放棄することです。ただ
  し、これを放棄したとしても、相続人としての地位に影響はありませ
  ん。別途遺産分割で相続財産を承継することも可能です。
 ⑤「相続放棄者」と遺留分請求の関係に注意が必要です。相続放棄者に対
  し、遺留分侵害請求をする場合は、相続人以外の者に対する請求と同じ
  になるため
法適用が異なってきます。すなわち、原則、相続開始前1
  以内の同人への贈与財産が侵害請求の対象
となります(ただし、遺留分
  侵害につき受贈者贈与者双方が悪意ならば、期限制限はなくなります。
  民法1044条参照)。因みに
、特別受益については、相続放棄者が生前贈
  与を受けていたとしても、特別受益
者ではなくなるため(特別受益の対
  象者は相続人のみ)、当該贈与財産は遺産分割時の持ち戻し
の対象とは
  なりません(ただし、前記の観点から遺留分侵害請求の対象者にはなり
  得ます)。
逆に、侵害請求された皆さまにとっての留意点は以下です。
 ①遺留分侵害請求については、民法改正で金銭的請求となりました。しか
  し、当事者の合意があれば不動産等の現物給付でも対応可能です。
 ②また、請求された時点で金銭等不足している場合は、家庭裁判所へ申
  し立てて、期限的な許与を受けることも可能です。
 ③請求額や支払い方法等の合意が得られたら、当事者双方の記名・捺印の
   もと「遺留分合意書」等を交わします。それにもとづき侵害額の債務を
  履行することになります。

4.遺留分の問題で、相続人間で紛争に至る典型的なプロセスは
  紛争に至るケースでよくあるのは、遺言書の存在の事実を一部の相続人
 のみが認知しており、他の相続人に明かさずにその内容を執行してしまう
 ことです。遺言書の内容が知られると遺留分侵害請求を受けるリスクを考
 えてそうしてしまうケースが多いようです。いずれは、遺産分割につい
 て、当該相続人から問い合わせがくることも考えられます。侵害している
 事実がある場合、侵害請求の時効成立が到来するまで秘匿・放置しておく
 ことのほうが紛争リスクに繋がります。
  やはり、不信感を抱かせる対応は控え、遺言の有無や相続財産の情報等
 は相続人全員の皆様で情報共有しておくこと、遺言書等で遺留分侵害の懸
 念があるのならその事実も伝え、それに対応する意思を伝えることが大切
 です。

 日本の相続法は、皆様が想像しているより難解な部分が多いです。当事務所は専門家として、相続手続きについて全面的にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
                      (2026年3月:文責 小山田 真)


相続において故人に大きな債務(借金等)があった。相続人の対応は?

 故人の遺産を相続するということは、価値のあるプラスの財産のみならず、借金等の負(マイナス)の財産も 承継することとなります。故人が有していたそういった債務の扱いについても、遺産分割協議では採り上げることになりますが、その決め事には、考慮しなければならないこともあります。本稿では、遺産分割協議書への記載も含め債務の扱いと考え方について、解説したいと思います。

1. 故人の相続財産調査で債務(負債)の存在を確認したときは・・・
 相続財産をプラスの財産とマイナスの財産に分けて考えた場合、マイナスの財産が上回っていたならば、一般的には相続放棄や限定承認を検討することが多いと思います。これは、相続人の債務負担を無くすことを可能にする法制度のひとつですが、これらを選択しない場合は、遺産分割による分割負担も協議の議題に入れることがあります。 しかし、債務等負の遺産相続の特性を理解しておく必要があります。 法的にローン等の金銭債務は、法定相続割合もしくは遺言による指定相続割合にて、各相続人に義務として承継されることになります。こういった債務を、専門的には可分債務と言いますが、これは、 原則、遺産分割協議の対象にする必要はないものです。ただし、相続人全員の同意のもと、遺産分割協議をもって、各相続人の負担(分割)割合等を別途決めることもできます。ここで、注意が必要なポイントがあります。それは、金銭を貸している主体、つまり債権者は、相続人間における分担の合意事項や遺言による相続分の指定割合に拘わらず、あくまで法定相続割合をもとにした弁済請求を各相続人にできるということです。債務承継に関する相続人間での取り決め等は、債権者に対しては法的効力がないためです。 したがって、債務を承継した相続人が、相続人間での負担者決定事項や遺言による相続分の指定で弁済義務の履行を望む場合は、事前に債権者にその承諾を得ておく必要があるのです。ただし、承諾を得られないケースも勿論あり得ます。
   
2.遺産分割協議書への記載について ・・・     
 とは言っても、債権者の意向に拘わらず、債務承継に関する相続人間での取り決めや遺言での指定は、相続人間においては有効です。従って、遺産分割協議書を作成する際も、それをしっかり明記しておいた方がいいです。例えば、相続人がABの2人として、
 「相続人Aは、下記債務の残債につき、それを引き受け、弁済の義務を履
  行するものとする。」
といった内容を盛り込むこととなると思います。先に述べたように、この記載はあくまで相続人間の決めとしては有効のため、仮に債権者からの請求で相続人Bが弁済に応じたとしても、BはAとの合意にもとづき、Aにその弁済分を求償することができるということになります。
因みに、上記例文はAによる「免責的債務引き受け」を想定したものです。免責的債務引き受けとは、Bは債務負担から完全に離脱し、Aのみが全ての弁済義務を負うことを意味します。
当該引き受けについて、債権者からの事前承諾という観点においては、ハードルが高くなります(返済リスクが高まるからです)。従って、事前承諾を目的に考えると、Bによる「重畳的債務引き受け」の方がよりスムーズなると考えられます。重畳的債務引き受けとは、主債務者はAであっても、弁済の履行においては、Bに連帯責任(Aとの連帯債務状態)を生じさせるものです。その場合は、上記例文に
 「ただし、相続人Aがその義務履行に困難が生じた場合は、相続人Bが弁 
 済の義務を負うものとする。相続人Bは、別途、債権者Cと重畳的債務引
 受契約を締結するものとする」
等といった内容の記載を加えることになると思います。重畳的債務引き受けの場合、厳密には、別途AB間で債務引き受け割合を決めておく等の措置も可能となります。いずれにしても、債権者にとっては、回収リスクが低減される分、受け入れられやすい同意事項となります。

3. 補足として・・・
 繰り返しになりますが、故人が有していた債務もしくは負債は、義務として相続人に承継されます。これは、しっかり認識しておかなければならないことです。勿論、逆に、故人が他人に対して有していた債権(貸出金等)も弁済を受ける権利(プラスの財産)として相続人が継承します。
 一般的に債権債務と言えば、金銭的な貸借を思い浮かべることが多いと思いますが、それだけではありません。 例えば、故人が生前に他人に迷惑をかけたため負っていた損害賠償の履行義務、これも可分債務として、相続人に承継されます。自分が起こした問題ではないから、関係ないとはならないのです。交通事故に起因した損害賠償債務等が想定されますが、逆のパターンとして、故人が交通事故の被害者である場合の加害者に対する損害賠償請求権も相続人に承継されることを考えると、当然のこととも言えます。 借金返済や損害賠償債務等の負担が過大の場合、相続人にとっては、やはり「相続放棄」が一番適切な対応となります。 相続放棄はプラスの財産の承継権もなくなる訳ですが、少なくとも、精神的に甚大なストレスからも解放されることにもなります。相続放棄は、故人が残した義務により、相続人の人生が壊されてしまわないよう、その保護を目的とした法的措置なのです。

相続や遺産分割のご相談は、当事務所にお気軽にお問合せください。                   (2026年3月:文責 小山田 真)