⑤先代から承継し兄弟で共有している不動産を一括処分する信託
⑥再婚者の生活支援と前妻の子への資産承継を目的にした資産処分型信託
⑦後継者にスムーズに事業を託す事業承継型家族信託(1)
⑧後継者にスムーズに事業を託す事業承継型家族信託(2)
⑤先代から承継し兄弟で共有している不動産を一括処分する信託
(目的)先代から承継した地方都市の居宅に長女が居住。当該居宅は、長
女の兄弟4人との共有となっている。兄弟それぞれが高齢化しているこ
と、長女亡き後は誰も承継取得する意思はないことを勘案すると、いず
れ空き家化し、共有者も将来的に増加する可能性がある。長女逝去の
タイミングで売却処分し、居宅の負動産化を防ぐ。この管理処分権を長
女の息子に集約し託す(一元管理で手続きの煩雑さも回避できる)。
(関係当事者とスキーム設計)
<関係当事者>委託者兼当初受益者(長女・長男・二男・二女・三
女)・受託者(長女の息子)・信託財産の最終的な帰属者
(長女の息子および長女を除く当初受益者、もしくはその相
続人)
<信託財産>~預貯金と居宅
<信託の終了>長女の死亡と居宅の売却完了をもって終了
⑥再婚者の生活支援と前妻の子への資産承継を目的にした資産処分型信託
(目的)自分(夫)亡き後の後妻の生活を所有の自宅活用で安定させる。
前妻の子(長男)に対しては、後妻死亡後に自宅等遺産の取得をさ
せる形にして争族を起こさせず、加えて姻族への相続財産の分散を
回避する。長男を信託する自宅等を管理する者として受託者に指定
する。相続時に活用する配偶者居住権制度の代替的措置にもなる。
(関係当事者とスキーム設計)
<関係当事者>夫(委託者兼当初受益者)、後妻(第2受益者)、前
妻の子(長男、受託者)、信託財産の最終帰属先(長男)
<信託財産>~預貯金と自宅
<信託の終了>後妻の死亡をもって終了
⑦後継者にスムーズに事業を託す事業承継型家族信託(1)
(目的)中小企業の経営者として次期経営者(後継者)は二男と決めてい
る。自身の健康上の理由で経営が困難になったときに備えて、保有す
る自社株式の管理は、二男を受託者として任せる。健康時は、自社株
式の議決権行使は、委託者兼当初受益者である現経営者が行い経営権
は当面保持するが(議決権行使指図権者となる)、認知症等健康悪化
時はその権利を二男に移転し、経営継続に支障が出ないようにする。
現経営者死亡後は、当該株式を二男に取得させ、事業承継を完了す
る。
※本スキームは、信託期間中に株式が有する共益権としての議決権行使指図
権者の指定変更を可能とさせる契約にしていることが大きなポイントとな
っています。
(関係当事者とスキーム設計)
<関係当事者>現経営者(委託者兼当初受益者)、受託者(二男)
信託財産の最終帰属先は二男
<信託財産>自社株式
<信託の終了>現経営者の死亡をもって終了
⑧後継者にスムーズに事業を託す事業承継型家族信託(2)
(目的)将来、自社株式の価値上昇が見込まれる中、その評価額が低いう
ちに、中小企業現経営者から次期経営者(長男)に信託した自社株式
の受益権を長男に移転する(実質的な生前贈与)。現経営者は委託者
兼受託者(自己信託形式)として、健常な間は議決権行使を行い経営
権を掌握しておく。自身の健康悪化時(認知症発症等)もしくは死亡
時を信託終了時期とし、長男に完全に経営権を移転、取得させる。
※自己信託(信託宣言)を活用したスキーム。前記の⑦と同様、株式の議決
権行使指図権者を、契約において適切に指定する工夫をしています。
(関係当事者とスキーム設計)
<関係当事者>現経営者(委託者兼受託者)、受益者(長男)
信託財産の最終帰属先は長男
<信託財産>自社株式
<信託の終了>現経営者の健康悪化もしくは死亡をもって終了
以上、家族信託の設計(スキーム)パターンをいくつかご紹介しました。家族信託は、それを検討する皆様の様々なニーズや事情に合わせ、柔軟に設計することが出来ることをご理解いただけたと思います。
ただし、注意しなければならないことは、長期に渡る信託契約期間中には、その契約内容の一部変更を余儀なくされる等の事態が発生することも想定しておかなければなりません。そういった事態にも対応できるよう、当初から契約内容を工夫する等、配慮も必要です。この点からも、家族信託は、専門家のアドバイスを受けながら、活用をすすめることが適切と考えます。
当事務所は家族信託の活用に関し、皆様のご意向やご相談に丁寧に対応いたします。お気軽にご連絡ください。
(2026年3月:文責 小山田真)