相続~遺留分の侵害についての考察・・・

遺留分の侵害について。その考え方と対応ポイント・・・

 民法は、相続人の最低遺留分の規定を設けています。その背景は「相続人の今後の生活を勘案して、最低限の保証を与えること」であり、相続人の遺産取得の権利として最低限の基準を定めたものです。相続発生時によく争点になる「遺留分侵害」の発生。その原因は、「遺言の内容のよる」もしくは「故人(被相続人)の生前贈与(特別受益※)の存在」によります。本稿では、この遺留分の侵害があったときの侵害請求をする側およびされる側の視点から、その対応について考えてみたいと思います。
  ※特別受益者とは、「故人から、生計の資本として、又は婚姻費用として財産の
   生前贈与を受けた者」のことです。

  <簡単な遺留分侵害の考え方~参考例>
    被相続人(父)~相続発生時の遺産額:2000万円
    相続人:母、長男、長女、二男
     (それぞれの法定相続割合は、母1/2・長男1/6・長女1/6・二男1/6)
      ※長男は父の生前に時価6400万円の自宅の贈与を受けていたとします。
      ・遺留分額算定の基礎財産額=2000万円+6400万円※=8400万円
         ※贈与された自宅分を持ち戻していることに注意してくださ。
      ・法定相続割合による各相続人それぞれの財産取得基準額
        母:8400万円×1/2=4200万円
        長男・長女・二男:8400×1/6=各1400万円
      ・各相続人それぞれの最低遺留分額
        母:4200万円×1/2=2100万円
        長男※・長女・二男:1400万円×1/2=各700万円
          ※実際には、長男は自宅の生前贈与を受けていますので、遺留
           分はありません。
       →上記の場合、相続発生時の遺産は2000万円しかありませんので、法
        定割合を基準に遺産分割するとしたなら、長男は、母の2100万円・
        長女の700万円と二男700万円の最低遺留分を充足するため、1500
        万円(=2100+700+700-2000)を侵害額として負担します(長
        男に対し、他相続人全員から侵害請求があった場合です)。
       
   最低遺留分の金額算出方法や考え方は次のリンクを参照ください。
<遺留分額の算定方法(算定順序)


1.なぜ遺留分の侵害が起きるのか。

 それは、簡単に言うと、故人(被相続人)が一部相続人に対して何らかの意思と想いを有していたということに他ありません。例えば、遺言を残す際に、「長男には、介護や療養ですごく世話になった」「長女は、子供が多く生活が大変だろう」「長男に比べ、二男には何もしてやることが出来なかった」等を考慮した結果であったりする訳です。また、生前に一部の子息に対し住宅購入資金を工面してあげた等といった特別受益に該当するケースが、遺留分侵害に繋がることもあります。
 遺産分割の際にも、このような扶養義務の範囲を超過し、生計の資本等として多額の供与をする生前贈与(特別受益)を、遺産分割時にそれを相続財産の一部として持ち戻す対象(それを含めて遺産分割を行う)とするかどうかが、大きなポイントになります。より厳密に言うと、故人が「扶養義務の範囲を超えた贈与になるが、相続財産の前渡しとしてそれを行う」という意思があった場合には、「当該特別受益を持ち戻し対象にする」という認定基準となります。相続財産の前渡しの意図があったならば、それは、確実に、遺産分割の際、持ち戻して話し合う必要があります。一方で、相続財産の前渡しとしてではなく、それとは別枠で、上述の遺言理由等をもとに生前贈与していた場合は、「遺産分割の際は、それを持ち戻さないで考えて欲しい」という故人の意思があったと推定される可能性があります。
 いずれにしても、大切なことは、遺産分割で持ち戻す対応を要するかどうかの観点を論じる以前に、「特別受益に該当するならば、遺留分額算定の際には、それを必ず勘案しなければならない」ということです。

2.遺留分侵害に関し、そのトラブルを想定した事前対策は
 まず、考えられるのは、遺言を残す・生前贈与をする皆様が、なぜ相続人毎に財産分けの濃淡を付けるのかを事前に説明し、理解を得ておくことの他、遺言書の付言、エンディングノート等で理由を記しておく等の対応が考えられます。つまり、遺産分けについて相続人間で納得が得られないときに備え、遺留分侵害等の争いに繋がりないように配慮する訳です。
 他にも遺産分けに濃淡を付けたいときには、相続財産とはならない生命保険契約による保険金受取人指定の利用を検討する、侵害請求を想定して金銭等を対象の相続人に多めに渡すようにする等も考えられますが、いずれにしても相続人間でいらぬ差別感を醸成させぬよう配慮をすべきです。
 特に遺留分について問題になりやすいのは、不動産の扱いです。相続財産において金融資産に比べ、不動産の比率がかなり高い場合等は、不動産を承継する方(侵害の請求が想定される側)にとっては悩ましい問題になってしまうのでこれも注意と配慮が必要です。

3.遺留分侵害請求の実務的知識について
 相続人の皆様においては、遺留分侵害の事実を確認し、その請求を意思決定する場合もあると思います。その場合の留意点は以下です。
 ①請求期限に注意する~侵害の事実を知ってから1年、相続開始から10年
  が行使期限になります。
 ②遺留分侵害請求は一身専属権です。請求するかどうかは侵害された相続
  人の自由意思です。権利を有する本人が請求せずに亡くなった場合、そ
  の権利は本人の相続人に継承されることはありません。ただし、請求後
  に亡くなり、請求額未受領の場合はその受領権は相続対象になります。
 ③また、侵害請求権は専門的には「形成権」であり、請求者の単独意思表
  示で法的な効力が発生します。通常、侵害請求について、最初に相手方
  に送付する「通知書」等は内容証明郵便を利用するケースが多いです
  が、請求当初においては、具体的な請求金額の記載は必ずしも要しませ
  ん。なお、具体的な金額通知は、5年以内という期限があります。
 ④「遺留分の放棄」という選択があります。これは侵害を受けた者がその
  「侵害請求の権利」を家庭裁判所へ申し出て、放棄することです。ただ
  し、これを放棄したとしても、相続人としての地位に影響はありませ
  ん。別途遺産分割で相続財産を承継することも可能です。
 ⑤「相続放棄者」と遺留分請求の関係に注意が必要です。相続放棄者に対
  し、遺留分侵害請求をする場合は、相続人以外の者に対する請求と同じ
  になるため
法適用が異なってきます。すなわち、原則、相続開始前1
  以内の同人への贈与財産が侵害請求の対象
となります(ただし、遺留分
  侵害につき受贈者贈与者双方が悪意ならば、期限制限はなくなります。
  民法1044条参照)。因みに
、特別受益については、相続放棄者が生前贈
  与を受けていたとしても、特別受益
者ではなくなるため(特別受益の対
  象者は相続人のみ)、当該贈与財産は遺産分割時の持ち戻し
の対象とは
  なりません(ただし、前記の観点から遺留分侵害請求の対象者にはなり
  得ます)。
逆に、侵害請求された皆さまにとっての留意点は以下です。
 ①遺留分侵害請求については、民法改正で金銭的請求となりました。しか
  し、当事者の合意があれば不動産等の現物給付でも対応可能です。
 ②また、請求された時点で金銭等不足している場合は、家庭裁判所へ申
  し立てて、期限的な許与を受けることも可能です。
 ③請求額や支払い方法等の合意が得られたら、当事者双方の記名・捺印の
   もと「遺留分合意書」等を交わします。それにもとづき侵害額の債務を
  履行することになります。

4.遺留分の問題で、相続人間で紛争に至る典型的なプロセスは
  紛争に至るケースでよくあるのは、遺言書の存在の事実を一部の相続人
 のみが認知しており、他の相続人に明かさずにその内容を執行してしまう
 ことです。遺言書の内容が知られると遺留分侵害請求を受けるリスクを考
 えてそうしてしまうケースが多いようです。いずれは、遺産分割につい
 て、当該相続人から問い合わせがくることも考えられます。侵害している
 事実がある場合、侵害請求の時効成立が到来するまで秘匿・放置しておく
 ことのほうが紛争リスクに繋がります。
  やはり、不信感を抱かせる対応は控え、遺言の有無や相続財産の情報等
 は相続人全員の皆様で情報共有しておくこと、遺言書等で遺留分侵害の懸
 念があるのならその事実も伝え、それに対応する意思を伝えることが大切
 です。

 日本の相続法は、皆様が想像しているより難解な部分が多いです。当事務所は専門家として、相続手続きについて全面的にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
                      (2026年3月:文責 小山田 真)